最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)5109 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡崎一夫の上告趣意第一点中違憲をいう点もあるが、憲法第三七条第二項
が裁判所に被告人側の申請にかかる証人のすべてを取調ぶべき義務を負わしめたも
のでないことは、当裁判所屡次の判例であるから、結局原審の裁量非難に帰し、そ
の余は原審で主張も判断もない第一審における単なる訴訟法違反の主張に過ぎない
ものであり、同第二点は、事実誤認の主張を出でないものであつて、いずれも、刑
訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき
ものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年三月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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